新たな在留資格「特定技能」について
2019 年 4 月 1 日、新たな在留資格「特定技能1号」、「特定技能 2 号」が設けられました。 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。即、戦力人材です。
特定産業分野(14 分野)とは 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)
ここでは「特定技能1号」の概要を記載します。
ポイント
〇在留期限:1年更新、通算で上限5年まで
〇技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
〇日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
〇家族の帯同:基本的に認められていません
〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象です
〇人数枠はオール日本で 34 万人です(企業枠はありません)
受入れ機関(企業)について
1 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(報酬額が日本人と同等以上)
直接契約につき、外国送出機関は関与しません
2 企業が適切であること(5年以内に法令違反がないこと)
3 外国人を支援する体制があること(外国人が理解できる言語を支援できること)
4 外国人を支援する計画が適切であること(生活オリエンテーション等を含む)
3と5は登録支援機関に委託も可です。
当組合は「登録支援機関」として登録されました(2019 年 9 月 27 日付け)。
技能実習2号・3号を修了した者は試験が免除されます。
当組合企業は全て「飲食料品製造業」です。従い、現会員企業の職種で各会員は特定技能生の受入れが出来ます。技能実習生の在留期間(最長)と合わせれば、通算で 10 年の在留が可能です。
なお、本制度は「出入国在留管理庁」が所管しますので、技能実習生とは異なっています。
詳しくお知りなりたい方は、組合職員までお問合せください。