○制度の成立ち
- 日本における外国人研修生の受入れは、1990 年6月施行の改正入管法において 在留資格「研修」が設けられ、同年8月には、従前の企業単独型の受入れに加えて、 中小企業団体等の監理の下に団体等の会員が受け入れることができる団体監理型研 修が導入され、その対象範囲の拡大が図られました。
- その後、1993 年4月、2010 年 7 月と改正され、在留資格「技能実習」が設 けられ、「技能実習」の在留資格により上陸が許可された技能実習生に対しては、 所定の「講習」を受け技能等の修得活動に移行した時点から労働関係法令が適用さ れること等により保護の充実が図られました。
- 更に 2016 年 11 月の法制定「=外国人技能実習法」により、2017 年度には外 国人技能実習生の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が、新設された「外 国人技能実習機構」による職権の行使が出来る上で施行されます。このことにより 「優良監理組合・優良実習実施機関」を対象に、附帯条件は付きますが技能実習期 間が「最長5年間」になるとともに、「人数枠の拡大」が図られました。
本改正は実習生の保護も目的の一つです。
○技能実習制度の概要
(以下、ここでは団体監理型技能実習を説明します。)
-
- 「技能実習」とは
在留資格は「技能実習」ですが、「技能実習1号ロ」の資格にて入国します。この「技 能実習1号ロ」期間(1年)を終え、対象となる職種に関する技能実習において、そ の成果が一定の水準以上に達し、在留状況が良好と認められるなど、技能実習1号期 間の成果・在留状況・技能実習2号計画の評価を受けて所定の要件を満たした場合、 在留資格「技能実習2号ロ」への変更許可を受けることにより、技能実習1号の実施 企業と同一の企業において技能実習の継続を行うことができます。 更に、要件を備えることで「技能実習 3 号ロ」の在留許可を取得して、一旦帰国後4 年・5 年目への継続ができることとなりました。
*技能実習を開始に際し、「外国人技能実習機構」から「技能実習計画認定」の許可を 受けることが求められました(各段階:1号計画、2号計画、3号計画)。 - 技能実習1号・技能実習2号・技能実習 3 号の違い
*「技能実習1号」では、技能等を修得する活動を
*「技能実習2号」では、「技能実習1号」で修得した技能等を同一の機関において習熟するための活動を行うものです。
*「技能実習1号」については、入国直後「160 時間以上」の座学講習形式による講習が義務付けられています。
*「技能実習2号」への移行は「技能実習1号」の活動を修了した者に限定され、その移行要件として、技能評価試験初級に合格することが必要です。
*「技能実習 3 号」への移行は「技能実習 2 号」の活動を修了した者に限定され、そ の移行要件として、技能評価試験専門級実技に合格していることなどが求められています。注記:3号への移行につきましては、2 号期間終了後、一度帰国(=1 月以上帰国期 間必要)、在留資格認定交付許可の取得を得ての再入国になります。
又は3号開始 1 年以内に帰国(=1 月以上帰国期間必要)しての再入国が必要と なります。また、3号生は同じ職種であれば職場を替えることが可能です。
詳しくは組合まで照会ください。 - 技能実習生が日本に上陸許可されるための要件とは
外国人が技能実習生として日本に上陸する場合には、次の要件をいずれも満たして
いなければなりません。
1 有効な旅券及び査証を有していること。
2 入国後に行おうとする活動に信憑性があり、いずれかの在留資格(技能実習生の場合には「技能実習1号ロ」に該当し、かつ、上陸基準に適合していること。
・日本入国して行おうとする活動申したてに虚偽性が認められず、その活動が「技能実習」の在留資格に該当するものでなければならない。
3 在留を予定する期間が法務省令で規定された在留期間(「技能実習1号」の場合は1年または6月)に適合していること。
4 本人が上陸拒否事由に当たらないこと。
- 「技能実習」とは
○技能実習事業の留意事項
<受入れにあたり、以下の記載事項にご留意願います。>
-
- 受入態勢 受入企業において必要なスタッフ(=選任・必須、一部養成講習受講義務有り。)
- 技能実習責任者
技能実習制度が円滑に且つ適正に実施出来るよう管理監督を担う。資格要件は、管理職以上の常勤役職員。3年毎に監理責任者養成講習受講が求め られます。 - 技能実習指導員
資格要件は、技能実習生が修得する技能等について、5年以上の経験を有する常 勤役職員者から選任。
最低1名選任。補佐指導員を選任することも可能です。 - 生活指導員
実技を除く、実習生に係る全般(日常生活指導、賃金、労働時間その他)の管理を担います。常勤役職員より選任、多岐に亘るため任意ながら複数名を選任する ことが望ましい。
- 技能実習責任者
- 技能実習生に対して、生活が営める施設(寮施設)の提供をお願いいたします。 寮利用料(寮、光熱費等)は、契約に基づき徴収してください。
- 技能実習の実施場所は、技能実習実施計画表に記載された所定の場所です。 許可なく勝手に実習場所の変更はできません。
- 技能実習1号期間(1年目)は、監理組合の定期訪問により技能実習の進行管理が行 われます。技能実習計画を確実に履行してください。 また、技能実習の修得状況は「技能実習記録=日誌」に記録してください。
- 技能実習生に対する賃金の支払い等を含む「労働条件」は、受入れ前に締結した「雇用契約書」、及び「雇用条件書」の記載内容に沿って実行願います。
- 技能実習生本人から「時間外労働」の希望があっても労働基準監督署に提出した協定に従って実施してください。
- インターネット希望者には、設置について受入企業様のご了解後、本組合が準備・対応します。(使用料金等は本組合と通信会社が契約を行います。)
- 受入態勢 受入企業において必要なスタッフ(=選任・必須、一部養成講習受講義務有り。)