新たな職種「介護」の受入れについて

2017 年 11 月 1 日の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 (平成 28 年法律第 89 号。以下「技能実習法」という。)の施行にあわせ、外国人技能実習制 度の対象職種に介護職種が追加されました。

●職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できることを担保した上で職種が追加されました。

  1. 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること。
  2. 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
  3. 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

●技能実習「介護」における固有要件について(技能実習体制本体の要件に加えて満たす必要がある)。

  1. コミュニケーション能力の確保
  2. 適切な実習実施者の対象範囲の設定
  3. 適切な実習体制の確保監団体による監理の徹底
  4. 監理団体による監理の徹底

 少子高齢化の進む日本において、介護サービス利用者のニーズが複雑化・多様化・高度化するなか、日本の介護技術はこれらに応えるべく発展してまいりました。この日本の高い介護技術を他国に移転することは国際的にみて、意義があり、外国人技能実習制度の趣旨にかなうものです。当組合においても外国人技能実習生の円滑な受け入れを支 援いたします。

 受入れに際し、当組合においては、各国送出し機関と連携を図り、1年目(入国時) は「N3」レベルの達成を目指しております。また、組合職員の5年の実務経験を有する看護師が技能実習計画作成を指導、入国後の介護導入講習をサポートいたします。

 詳しくお知りになりたい方は、組合職員までお問合せください。